大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和44年(ワ)1176号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕種豚の種付不能による損害

(1) <証拠>によると、原告保之は、前記治療のため、発情期に入り種付に適していた種豚五頭に種付をすることができず、当該発情期を徒過したため種付が不能となつたこと、豚の種付には特別な技術を必要とし、近所に同業者なく、種付のため出張してくれる技術者をさがすことができない状態にあつたこと、一頭の種豚から平均八頭の仔豚が得られ、出荷までの六ケ月間飼育するに金一五、〇〇〇円を必要とし、出荷時の仔豚の価格は一頭金三〇、〇〇〇円を下らないことが認められる。

(2) そうすると、原告保之が種付不能のために被つた損害は、次のとおり金六〇〇、〇〇〇円である。

(金30,000円−金15,000円)×8×5=金600,000円 (石藤太郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!